第3章 東京都立広尾病院事件判決

最高裁判決の意味

【要旨1】部分

「医師法第21条にいう死体の『検案』とは、医師が死因等を判定するために死体の外表を検査することをいい、当該死体が自己の診療していた患者のものであるか否かを問わない」。この部分が最高裁判決の根幹である。

東京高裁は、控訴審の論点に、医師法第21条にいう死体の『検案』の定義があることを明らかにするとともに、事実認定の前提として、「医師法第21条にいう死体の『検案』とは、医師が死因等を判定するために死体の外表を検査すること」であると東京高裁の見解を明示した。

医師法第21条に言う死体の『検案』とは、死体の外表を検査することであり、異状とは「外表異状」である。また、これは当該死体が自己の診療していた患者のものであるか否かを問わないとしたのである。

これは、従来言われていたように、先ず死亡診断書か死体検案書かを考える必要はなく、死亡診断書を交付する場合、死体検案書を交付する場合に関係なく、死因を調べるため、死体の『検案』(外表の検査)をして、「外表異状」という客観的異状が認められると認定された場合は届出義務が発生するとしたものである。