[連載]死体検案と届出義務 ~医師法第21条問題のすべて~
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「苦しい。意識がなくなりそう。もうだめ」広尾病院事件の供述【第34回】
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「東京都立広尾病院事件」医師法第21条違反の事実は…【第33回】
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控訴審で破棄「東京都立広尾病院事件」東京地裁判決の詳細は?【第32回】
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高裁判決の大きな意味は、東京地裁判決を破棄したことである。【第31回】
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『検案』に関して、両判決とも「外表異状」を根拠としていた【第30回】
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死亡診断書や死体検案書を交付する際、医師が迷うこともある【第29回】
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この所論に沿う被告人の供述は、単なる弁解というほかない。【第28回】
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一旦は医師法による所轄警察署への届出をすることを決定した【第27回】
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D医師は異状に気付いていなかったのでは?との疑いが残る【第26回】
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死亡診断書を交付すべき場合でも、検案をすることはあり得る【第25回】
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死体検案書を交付すべきかどうか、死亡の時点で迷うこともある【第24回】
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“死亡の種類が病死”を見てM医長が言った…「これはまずい」【第23回】
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病理医の先生が「警察へ連絡しなくちゃいけない」と言っている【第22回】
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事故の届出の経験がない。職員を売るようなことはできない…【第21回】
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複数の看護師が、紫色に浮き出た血管の異常に気付いていた【第20回】
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関節リウマチ手術のため入院したAさん…経過は良好だった【第19回】
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D医師は主に病死を疑い、死体の異状を認識していなかった【第18回】
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刑事司法への協力は本来、医師の資格と関係がない【第17回】
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医師法第21条の「異状死体」は「外表異状」であると決着【第16回】
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当該死体が自己の診療していた患者であるか否かは関係ない【第15回】
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