第1回医療事故調査制度の施行に係る検討会

大坪寛子医療安全推進室長:参議院の厚生労働委員会で法案審議いただきました際に立法府からいただいた宿題、付帯決議のご紹介を先ほどいたしました。「医療事故調査制度について」と宿題が規定をされております。管理者に、判断に過剰な負担がかかるというところにつきましては、厚労委のほうから、「調査制度の対象となる医療事故が、地域及び医療機関ごとに恣意的に解釈されないよう、モデル事業で明らかとなった課題を踏まえ、ガイドラインの適切な策定等を行うこと」という宿題をいただいております。過剰な負担といった御指摘と、多少ニュアンスは違うかもしれませんが、そういった判断の支援になるものをつくるようにというご指示はいただいているところでございます。

小田原良治構成員:厚労省Q&AのところのA2のところに、医療に起因し、または起因すると疑われる死亡または死産であって、それ以外のものは含まれませんとアンサーが出ている。参議院厚労委員会で、局長が、単なる「管理」は含まれないと明確に答弁している。

松原謙治構成員:原因を追究して、それをきちっとしていくというのは私たち医療者の務めであります。

ただ、現場が混乱しないようにやりませんと、結果として萎縮医療になったり、あるいは十分な医療ができなかったり、そういうことにならないようにしないといけないと思っております。一番の問題点は、結局、どの範囲のものを対象とするかということであります。

そこに3つの論点があります。1つは、行われた医療に際して亡くなったということ。これは非常に大事なことであります。つまり、「医療」に関係して亡くなったことを対象にすることを明瞭にする必要があります。2番目は、「死亡」と「死産」と2つ並べてあります。つまり、「医療」を伴っての「死産」を対象にするので、自然な「死産」は含まれない。ここのところをきちっとしませんと、またもとに戻って議論しなければならなくなります。3番目は、「予期しなかった」という単語の表現であります。

一番大事なことは、「医療」に伴なっておこなわれたものであり、自然な「死産」を含まなくて、「医療」によって起きた死亡において、「予期しなかった」という言葉を、どういう表現にすべきかをここで議論しなければならないのではないかと思っております。