【要旨2】部分

「死体を検案して異状を認めた医師は、自己がその死因等につき診療行為における業務上過失致死等の罪責を問われるおそれがある場合にも、本件届出義務を負うとすることは、憲法第38条1項に違反するものではない」との判示は、医師法第21条を【要旨1】の如く、「死体の『検案』とは、医師が死因等を判定するために死体の外表を検査すること」であると『検案』の定義を限定解釈し、届出の対象は、「当該死体が自己の診療していた患者のものであるか否かを問わない」のであるという前提に立って、【要旨1】のように解釈すれば、医師法第21条は、憲法に違反しないとの解釈を示したものである。

憲法判断に関して、医師法第21条は、捜査の端緒という司法警察上の義務のほか、場合によっては、警察官が緊急に被害拡大防止措置を講ずるなどの社会防衛という行政手続上の義務を併せ持つとしつつ、医師法第21条は、【要旨1】の解釈によるので、医師が死体を検案して異状があるということだけの届出をすれば良いのであり、届出人と死体とのかかわり等、犯罪行為を構成する事項の供述を強制されるものではないので、自己負罪拒否特権に違反しないと判示している。最高裁は、東京高裁が言うように、「検案」とは死体の外表を検査することであるとし、「外表異状」に基づいて判断すべきであると述べている。

また、憲法との関係にも言及し、「届出人と死体とのかかわり等、犯罪行為を構成する事項の供述までも強制されるものではない」として医師法第21条の憲法違反を否定した。

異状死体の判断を「外表異状」とすることにより、合憲限定解釈手法により憲法との関係を整理したものである。この最高裁判決は、医師法第21条の「異状死体」の判断は「外表異状」として司法としての決着をつけたものである。

この判決は刑集(刑事判例集)に登載されており、下級審を縛るものである。判例に反する判決は、それ自体が上訴理由となるし、また、判例変更には最高裁大法廷の開催が必要であるので、「異状死体」の届出義務は「外表異状」によるものと確定したというべきであろう。

最高裁判決は、基本的人権である自己負罪拒否特権(憲法第38条1項)に抵触しないように、医師法第21条を限定解釈した結果であると言えよう。