東京都立広尾病院事件東京高裁判決と医師法第21条

(3)東京都立広尾病院事件最高裁判決と医師法第21条​

・東京都立広尾病院事件の総括

本項で、東京都立広尾病院事件の最高裁判決を紹介した。かつて、最高裁判決の【要旨2】部分のみを強調する意見が横行した。これに、法医学会「異状死ガイドライン」が重なり、死亡全例警察届出の風潮が定着したため、医療崩壊の途をたどった。

しかしながら、原審である東京高裁判決をしっかりと検討した上で、この最高裁判決を読むと、主たる部分は【要旨1】部分であることがわかる。合憲限定解釈を行い、医師法第21条の届出は「外表異状」によることを明示したものである。

【要旨2】部分は、医師法第21条そのものが憲法違反ではないかとの一般論としての問題につき、【要旨1】の判意に基づき判断すれば、「所轄警察署への届出は、死体を検案して異状があった場合に届出」のみの規定であり、「届出人と死体とのかかわり等を届出」る規定ではないので、憲法第38条1項に違反するものではないとの憲法判断を行ったものである。

医師法第21条は一般論として違憲とはいえないとの判断を示したに過ぎないであろう。