東京都立広尾病院事件東京高裁判決と医師法第21条

(4)医師法第21条は「外表異状」で決着

医療事故調査制度は長年の紆余曲折の結果、医療安全の仕組みとして出来上がった。正確に言えば、医療崩壊を惹起しかねない責任追及の制度を方向転換して、医療安全の制度として落着させたものである。

医療事故調査制度はパラダイムシフトしたのである。今後の制度の適切な維持のためには、医療事故調査制度の正確な理解と医療関係者の努力が必要とされている。医療事故調査制度の正しい理解のためには、今回の医療事故調査制度創設への経緯を知ることが重要であろう。

また、この医療事故調査制度問題解決のための努力の経緯のなかでの、一つの大きな成果が医師法第21条(異状死体等の届出義務)の「外表異状」での決着であったことを忘れてはならない。

医療事故調査制度と医師法第21条解決への経緯を、関与した筆者の目から著したもの(図1および図2)である。本項では、この経緯のうち、医師法第21条関連部分に目を向けて記しておきたい。

医師法第21条(異状死体等の届出義務)
医師は、死体又は妊娠4月以上の死産児を検案して異状があると認めたときは、24時間以内に所轄警察署に届け出なければならない。

[図1]医療事故調査制度と医師法第21条の経緯