第3 虚偽有印公文書作成、同行使事実(原判示第二)についての事実誤認の主張について

論旨は、要するに、原判決は、被告人が、D医師が、死亡診断書及び死亡証明書作成の職務を行うに際し、同医師らと共謀の上、Aの死因がヘパリンナトリウム生理食塩水と消毒液ヒビテングルコネート液を取り違えて投与したことによるものであって、病死及び自然死ではないのに、死因を偽って死亡診断書及び死亡証明書を作成し、Cに交付しようと企て、平成十一年三月十一日頃、D医師において、甲病院で、行使の目的をもって、ほしいままに、死亡診断書の「死亡の種類」欄の「外因死」及び「その他不詳」欄を空白にしたまま、「病死及び自然死」欄の「病名」欄に「急性肺血栓塞栓症」と「合併症」欄に「慢性関節リウマチ」等と記載し、

死亡証明書の「死因の種類」欄の「病死及び自然死」欄に丸印を付するなどして、それぞれD医師作成名義の内容虚偽の死亡診断書及び死亡証明書を作成し、同月十二日頃、同病院事務局長をして、これらをCに交付させ、もって、公務員の職務に関し、行使の目的で虚偽の文書を作成してこれを行使したとの事実(原判示第二)を認めたが、死因についての記載内容について被告人はD医師に指示したのではなく、助言したにすぎない。

当時、血液検査の結果は出ていなかった上、被告人はJ副院長の説明で、理論的に不詳の死にできないと思ったのであり、肺血栓塞栓症という病名であることから、病死と記載することにつき内容が虚偽であるという認識は存しなかった、というのである。