【法定相続人・法定相続分とは】

法定相続人とは、民法で定められた相続人のことをいいます。具体的には、有効な遺言書や死因贈与契約が無い場合に、被相続人の財産を承継する権利を有する人になります。配偶者は常に法定相続人となり、その他の相続人は第1順位→第2順位→第3順位の順番で法定相続人となります。

第1順位:子ども(子どもがすでに亡くなっている場合は、孫)

第2順位:父母(父及び母がすでに亡くなっている場合は、祖父母)

第3順位:兄弟姉妹(兄弟姉妹がすでに亡くなっている場合は、甥・姪)

ポイント①:養子は、第1順位の「子ども」に該当します。

ポイント②:相続人が、被相続人が亡くなる前に死亡しているなどにより相続権を失った場合、相続権を失った者の子どもが代わりに法定相続人の地位を取得します。これを代襲相続といいます。

ポイント③:第1順位の法定相続人がいない、または全員相続放棄した場合、第2順位の法定相続人が相続人となります。第1順位及び第2順位の法定相続人がいない、または全員相続放棄した場合、第3順位の法定相続人が相続人となります。そのため、前順位の法定相続人がいたとしても、前順位の相続人が全員相続放棄をすれば、後順位の法定相続人が相続人になりますので、少し注意が必要です。

[図表4]法定相続人と法定相続分
写真を拡大 [図表5]法定相続人と法定相続分

法定相続分とは、民法で定められた、各法定相続人の相続割合になります。図表4、5にて、各法定相続人の法定相続分を確認してみてください。

写真を拡大 [図表6]太郎さんのケースの法定相続人と法定相続分

図表6のとおり、太郎さんの相続では、一夫さんと一子さんが法定相続分を取得しようとすると、各々2000万円分の財産を取得することになり、一夫さんが自宅不動産を取得すると法定相続分を1000万円オーバーすることになります。このオーバーした1000万円を、代償金として一子さんに支払うことにより、双方が法定相続分を取得できることになります。

実際の現場では、この代償金の金額や支払方法をめぐって争いになり、一夫さんと一子さんが絶縁状態になることも少なくありません。それでは、太郎さんの相続に、次のような事情があった場合、相続分はどのように変わってくるのでしょうか。