エ ところで、検察官は弁論要旨において、昭和二十四年通知を合理的に解釈すると、「『検案』とは、医師が診療中でない者が死亡した場合に、死体を検分して死因等を判断することはもちろん、診療中の患者が死亡した場合も、生前の診療に基づいて死因等を判断することができないときは、『死亡診断』をなし得ないのであるから、改めて死後に死体を検分して死因等を判断するほかなく、この場合に死体を検分して死因等を判断することを含み、ただ、生前の診療に基づいて死因等を判断するのに付随して、死後に死体を検分することがあっても、これを独立して『検案』に当たるとは言えないと解するものとして理解できる」として、「医師法第21条における『検案』とは、医師が診療中の患者であるか否かを問わず、死亡した者の死体を検分して死因等を判断することを指すが、ただ、診療中の患者が死亡した場合、生前の診療に基づいて死因等を判断するのに付随して、死後に死体を検分することがあっても、『検案』に当たると言うことはできないと解するのが正当である」とする。昭和二十四年通知との整合性に意を用いた解釈であり、当裁判所の上記解釈とほぼ同趣旨と思われる。