相続登記手続きの流れ(まとめ)

(1)必要書類の収集・準備、申請書の作成

原則として、遺言書がある場合は遺言書の内容に従い、ない場合は遺産分割協議書を作成します。それらの書類に基づき、登記申請を行うことになります。

(2)登記申請

相続する物件所在地を管轄する法務局が窓口となります。主な申請方法は、窓口に持参する方法か、郵送による方法です。登記する際に納める登録免許税は収入印紙を申請書に貼付して納める方法が一般的です。

万が一、申請した内容や添付書類に不備等がある場合は、法務局から連絡が入りますので、申請書に携帯電話の番号等連絡先を必ず記載しておきましょう。法務局から連絡があった際は、法務局の指示に従い、不備等を訂正・修正するか、または取下げの対応をしてください。

また、申請書の内容に不備があった場合に、捨印があると訂正できる場合があります。申請書の余白に必ず捨印を押しておきましょう。

(3)登記完了

登記申請後、1週間から10日程度で登記が完了します。登記が完了すると、不動産ごと・申請人ごとに登記識別情報通知が発行されます。登記識別情報は、権利証に代わる書面として、平成17年以降導入されました。

登記識別情報が導入されたとはいえ、これまでの権利証も引続き有効です。すなわち、新たに名義変更の手続きをした場合に、新しい所有者に、権利証ではなく、登記識別情報が発行されるようになったということです。

登記識別情報通知とは、アラビア数字その他の符号の組合せにより、不動産及び登記名義人となった申請人ごとに定められる12桁の符号です。12桁の符号が見えないよう、折込まれた状態で登記識別情報通知が交付されます。開封すると情報が漏れる恐れがありますので、くれぐれも必要のない限り開封しないようにしてください。以前は、符号部分にシールが貼られた状態で登記識別情報が交付されていましたが、シールが剥がれない等のトラブルがあり、現在は折込み方式になりました。

登記識別情報といわれてもピンとこないかもしれませんが、その価値はこれまでの権利証と同じものです。これまでの権利証だったものが、12桁のパスワードになったと考えると分かりやすいかもしれません。

登記識別情報を紛失してしまうと、再発行ができません。金庫などに入れて、大切に保管してください。紛失してしまった場合は、悪用される恐れがあります。その場合は、近くの法務局または司法書士に相談しましょう。