遺産分割協議による場合の添付書類

(3)不動産の評価証明書(または固定資産税の納税通知書・課税明細書)

登録免許税の算出のため、登記申請年度の固定資産評価証明書(または固定資産税納税通知書・課税明細書)が必要です。毎年4月1日に新年度の評価証明書が発行されます。登記申請が4月1日以降になる場合は、必ず最新年度の評価証明書を取得しましょう。

固定資産評価証明書は、市区町村役場(東京23区の場合は都税事務所)にて取得可能です。その際、除籍や原戸籍等、被相続人と窓口に行く相続人との関係が分かる戸籍関係書類を必ず持参してください。

法務局によっては、毎年4~5月頃送られてくる固定資産税の納税通知書・課税明細書等の書類で手続きが可能な場合があります。事前に管轄法務局に確認してください。

(4)相続関係説明図 

相続登記の際、戸籍・除籍・改製原戸籍等の戸籍関係書類を添付して登記申請する場合、相続関係説明図を作成し、戸籍関係書類と一緒に提出することで、戸籍関係書類の原本を返してもらうことができます。

■ワンポイント 原本還付とは

必ず、原本還付の手続きを!

原本還付とは、原本を返してもらうことです。原本を返してほしいときは、窓口で「原本還付でお願いします」といいましょう。

遺産分割協議書や印鑑証明書等の戸籍以外の書類については、相続関係説明図を提出しても、当然には返してもらえません。戸籍以外の書類について、原本の返却を希望する場合、別途コピーを添付し、原本還付の手続きが必要となりますので注意しましょう。

戸籍以外の書類についての原本還付の手続きは、必要となる書類のコピーを作成し、そのコピーに﹁原本に相違ありません﹂と記載のうえ、申請書に押印した人がそのコピーに署名(記名)押印し、申請書に添付して、原本と一緒に法務局に提出します。

原本還付を希望する書類が2枚以上になるときは、各用紙のつづり目ごとに契印(割印)したものを申請書に添付して、原本と一緒に提出してください。

遺産分割協議による場合の必要書類等

①遺産分割協議書

②相続人全員の印鑑証明書

③被相続人の出生から死亡までの戸籍関係書類

④被相続人の戸籍の附票(または住民票除票)

⑤相続人全員の戸籍謄本

⑥不動産を相続する人の住民票の写し

⑦不動産の評価証明書等

⑧相続関係説明図