不動産の相続方法の決定(遺産分割協議)

相続人が誰であるのか確定させ、被相続人所有の不動産が明らかになったあと、どの不動産を誰が引き継ぐかについて、相続人全員で話し合いましょう。

引き継ぐ相続人が決まったら遺産分割協議書を作成し、相続人全員が実印を捺印することになります。

遺産分割協議というからには、必ず、どこかに集まって話し合いをしなければならないと感じる人もいるかもしれません。

しかし実際は、必ずしもそうではありません。終的に遺産分割協議書を作成し、相続人全員の実印の捺印が揃えば、協議の方式までは問われることはありません。

登記申請

相続登記の窓口は、相続する物件の所在地を管轄する法務局です。

法務局には管轄があり、例えば茨城県水戸市の物件の名義変更は水戸地方法務局に申請します。

手続きにあたって、まずは物件の管轄を調べましょう。管轄は、法務局のホームページで確認することができます。

法務局に電話で確認することも可能です。登記申請書を作成し、添付書類と一緒に、管轄の法務局に提出します。

添付書類とは、遺産分割協議書、相続人全員の印鑑証明書、被相続人の出生から死亡までの戸籍除籍原戸籍等、被相続人の戸籍の附票等、相続人全員の戸籍謄本、相続する人の住民票の写し、固定資産評価証明書などです。

遺言書がある場合は、添付書類の内容が少し異なります。

登記完了

登記が完了すると、登記名義人となった相続人に対して、名義人ごと、不動産ごとに登記識別情報が発行されます。

登記識別情報を、以後権利証として使用することになります。