豊田郁子構成員:小田原先生がご紹介くださいました資料4(日本医療法人協会医療事故調ガイドライン)の11ページの原則⑤のところがちょっと私は気になっておりまして、やはり事故調査というのは標準化を図るべきではないかと考えています。その点で、もう少し具体的に教えていただきたいと思います。「院内調査が中心で、かつ、地域ごと・病院ごとの特性に合わせて行うべきであること」ということが、どういった方法で実現できるのかが私は想像がつきにくいと思いました。

小田原良治構成員:医法協案の25ページ、「再発防止策の検討・対策の流れ」の図(図4-4-4)に書いてあるとおり、亡くなった場合に、アドホックな委員会として、院内医療事故調査委員会を立ち上げるが、死亡例は、いろいろなヒヤリ・ハットがあって、たまたま死亡に結びついたと言える場合が多いのであって、医療機関個別のこととかいろいろあるので、他のヒヤリ・ハット事例とともに常設の院内の医療安全委員会で検討すべき。原因は同じかもしれない。同時に検討すべきは「匿名化」。国全体(センター)として行うのは、そのような症例が集まった全体を検討して、大きな解決策を考えるべきということ。院内の話と国全体の話は分けて考えるべきという意味で、院内の部分については、各特性を踏まえた上でやると言っている。

加藤良夫構成員:現場が混乱しないようにするために、まさに医療事故の報告の対象を厚生労働省令で書いたり、さらにはガイドラインで書いたりしていくのだろうと思っております。例えば、輸血のときに血液型を間違えて輸血をする異型輸血、そういうことで亡くなった、そういうのは当然、報告すべき事故に当たるだろうと私は思いますけれども、具体的な事例をガイドラインでいっぱい書くのでしょう。

その中で、個々の管理者である病院長が迷ったりされないように、また、逆な意味で言えば、恣意的に報告したり、しなかったりすることのないように、その幅がある程度きっちりしていくように、厚生労働省令、ガイドラインで内容を詰めていくということになるのだろうと思うのですけれども、厚生労働省令で書くときの「予期しなかった」という要件について、私なりの見解を簡潔に述べておきたいと思います。

死亡事例に限るわけですけれども、その死亡以前には、当該患者がこの時期にこのような経過で死亡するとは考え難かったものを言う」と。もう一度言います。「死亡以前には、当該患者がこの時期にこのような経過で死亡するとは考え難かったもの」。こういうものをある程度客観的に管理者として見ていただいて、そして報告をしていただくことが、この法律の趣旨であったのだろうと考えております。法の解釈というのは、常識的に、多くの方々がそうだよねと考えられるような解釈をしていくのが王道だと私は思っております。