抵当権抹消登記手続き

住宅ローンを利用する場合、土地・建物に抵当権を設定することがほとんどです。

抵当権を設定することを、担保にいれるということもあります。

抵当権を設定すると、土地・建物の登記簿の権利部乙区に、金融機関の抵当権設定の登記が行われます。住宅ローンを完済した場合は、この抵当権の登記を消すことができます。登記簿から抵当権の登記を消滅させる手続きを「抵当権抹消登記」といいます。

抵当権設定のときは、金融機関が司法書士を手配しますが、抵当権抹消のときは、利用者の方で司法書士に依頼することが多いようです。そのため、金融機関から抵当権抹消書類をもらったものの、司法書士に依頼せず、抵当権の登記がそのままになっていることも多々あります。

抹消せずそのままにしておくと、権利関係が複雑化する恐れがありますので、注意してください。

手続き方法

住宅ローン等の金融機関からの借入金を全額返済した際に、金融機関から、抵当権解除証書等の書類が返却されます。抵当権抹消の登記申請書を作成し、解除証書等の必要書類と一緒に、管轄の法務局に提出します。

相続の場合は相続登記と同時に抵当権抹消登記を行うことが多いようです。

必要書類等

① 抵当権解除証書(金融機関が発行)
② 抵当権を設定したときの登記済権利証または登記識別情報
③ 金融機関の委任状