株式・債券・投資信託等の名義変更等の流れ


1.未電子化株式と単元未満株式の相続手続き

株式等の有価証券は、証券会社の口座に預けてある場合がほとんどだと思います。そのため、相続手続きは証券会社において行えばそれで終わりになると勘違いをする相続人は多いようです。

ところが実際にはそれだけでは終わらないことが多くあります。例えば、前回の記事記載の「(2)証券会社の窓口へ行く」「ワンポイント未電子化株・端数株とは」で説明したとおり、これらの株式は信託銀行等での手続きが必要になります。単元未満株は金融商品取引所での一般の売買取引ができないため、信託銀行に時価で買い取ってもらうか、相続する相続人の証券口座に移管するか、どちらかの手続きをする必要が出てきます。

証券会社の「相続手続依頼書」とは別途に、未電子化株式または単元未満株式の手続き用として、信託銀行での「相続手続依頼書」「口座振替依頼書」「株式買取請求書」など所要の様式が必要になってきますので、忘れずにもらっておき、遺産分割協議書等への記名・押印時にまとめて作成しましょう。

株式買取請求書記載例
口座振替請求書記載例

2.未受領配当金の相続手続き

前記の未電子化株式や単元未満株の他に、抜けてしまいがちなのが「未受領配当金」の存在です。

「未受領配当金」とは、被相続人が持っていた株式について、配当金が振り込まれてくる銘柄である場合、被相続人が受け取らないままになっているものをいいます。手続きが抜けてしまう理由としては、証券会社はただ被相続人の株式を管理しているだけで、株式の配当金の管理・配当金通知書の発送は株主名簿管理人である信託銀行等が行っているためです。