4.看護の定義

1)法律上の定義保健師助産師看護師法においては、第五条において以下のように定義している。

第五条この法律において「看護師」とは、厚生労働大臣の免許を受けて、傷病者若しくはじょく婦に対する療養上の世話又は診療の補助を行うことを業とする者をいう。

この条文から看護師の2大業務は「療養上の世話」と「診療の補助」とされている。

2)職能団体の定義International Council of Nurse(国際看護師協会:ICN)、American Nurses Association(アメリカ看護師協会:ANA)、日本看護協会の看護の定義を以下に示す。

(1)ICN看護の定義

ICNが1987年に示した内容の簡約版は2002年に出され、以下のとおりである(日本看護協会訳)。

看護とは、あらゆる場であらゆる年代の個人および家族、集団、コミュニティを対象に、対象がどのような健康状態であっても、独自にまたは他と協働して行われるケアの総体である。看護には、健康増進および疾病予防、病気や障害を有する人々あるいは死に臨む人々のケアが含まれる。

また、アドボカシーや環境安全の促進、研究、教育、健康政策策定への参画、患者・保健医療システムのマネージメントへの参与も、看護が果たすべき重要な役割である。

(2)ANA看護の定義

ANAが2003年に示した内容は以下のとおりである。看護とは、人間の反応による診断と治療およびケアによる個人・家族・集団・人々の擁護を通じて、保護、推進、健全な状態と能力を最大限に利用し、病気や怪我を予防し、苦痛の軽減をはかるものである。

(3)日本看護協会の定義

看護職には保健師、助産師、看護師、准看護師があり、その職能団体である日本看護協会が2007年に示したのは、以下の内容である。

看護とは、広義には、人々の生活のなかで営まれるケア、すなわち家庭や近隣における乳幼児、傷病者、高齢者や虚弱者への世話等を含むものをいう。狭義には、保健師助産師看護師法に定められるところにのっとり、免許交付を受けた看護職による、保健医療福祉のさまざまな場で行われる実践をいう。

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