聖徳太子伝私記しょうとくたいしでんしき

『聖徳太子伝私記』は、鎌倉時代の法隆寺の僧(けん)(しん)が聖徳太子に関する秘伝や口伝をまとめた史料で、『古今目録抄』と呼ばれることもあります。鎌倉時代の編纂ということで時代がだいぶ下っていますが、他の史料では知られていない情報が載っていることもあり、法隆寺や聖徳太子の研究において侮ることのできない重要な史料となっています。この『私記』の裏書に次の記述が伝えられています。

或説云庚午歳鵤寺焼推古天皇十五年云云云十五年此誤也庚午歳者推古天皇十八年也更不用之

これは『伝暦』や『扶桑略記』などの記述を踏まえたもので、「或る説によれば、庚午の年に(いかるが)寺が焼け、この年を推古天皇十五年(六〇七)としているが、十五年とすることは誤りである。庚午の年は正しくは推古天皇十八年(六一〇)である。今後はこれを用いることがないように」という意味になります。

この記述は、推古天皇十五年(六〇七)を推古天皇十八年(六一〇)に訂正しているだけで、特に新しい情報がないように見えます。しかし、鎌倉時代まで下るとはいいながら、大火災に遭遇して一屋も余すことなく焼失したとされる当事者の法隆寺の僧が、天智天皇九年(六七〇)とされる天智紀の法隆寺大火災の記事を認めず、火災があった庚午の年は推古天皇十五年(六〇七)ではなく、推古天皇十八年(六一〇)であると訂正しているのです。

つまり、『私記』は消極的ながらもこの記述の裏で、天智紀の天智天皇九年(六七〇)四月三十日の法隆寺大火災記事は誤りであると示しているのです。

もし、本当に天智紀が伝えるような大火災が法隆寺を襲っていたとすれば、たとえ五百年以上が経過した鎌倉時代であっても、法隆寺内部では過去の大火災について語り継がれていたはずです。顕真は天智天皇九年(六七〇)四月三十日の大火災について一切触れないまま、法隆寺の火災を推古天皇の時代の出来事として年次を三年訂正しているだけなのです。

このことは、天智紀が伝える天智天皇九年(六七〇)四月三十日の大火災を示す記録や伝承が、法隆寺には存在しなかったと証言しているのと同じです。なお、天智紀の法隆寺大火災の記事を積極的に否定しない顕真のこの穏やかな姿勢は、法隆寺が時代の有力者たちに支えられ、あるいは翻弄されてきた、長く複雑な歴史を物語っているように思われます。