他に残したくない情報「パソコンのファイル、スマホ上のメール・住所録、連絡する医者名、連絡必要な友達の住所録」があります。とにかく何も残したくありません。「飛ぶ鳥後を残さず」です。

カゲロウのように儚い命、まさに荘子の「胡蝶の夢」ある一匹の蝶が「私」であることを夢みて、その私は蝶であることを夢みていたのか、生存していたのか、していなかったかも定かではない儚い命です。まだあの世へ行くまでに、十分に時間があるので、この「待合室・煉獄」で考えておきましょう。どこ行きの「待合室」ですか? 天国行の列車? 宇宙船? 気球?

ここに簡単に「遺書」の書き方を参考までに書いておきます。

勿論、正式な遺言は民法に規定されている書式があるのでそれに従って書かなければなりません。

民法96条1項に「自筆証書による遺言をするには遺言者がその全文、日付及び氏名を自書し、これに印を押さねばならない。2019年1月に民法が改正され「別紙で財産目録を付けるときは、その目録をパソコン等で作成出来るようになる。民法96号2項)銀行通帳のコピー、不動産の登記証明書も目録として認められる」為、今まで自筆していた負担がとても軽くなります。

ただし偽造防止のため、目録にも署名捺印が必要です。本文は自筆が必要なので注意。筆記用具(長期保管)(内容を改ざんされるリスクがあるので)は消せない物を選ぶ」「自筆証書遺言は法廷書式を守る必要がある。現在は自宅などで保管するので紛失や改ざんの危険もある。だが7月10日からは書式などのチェックに通れば法務局で原本を保管してもらえる。(保管制度)