【五】理事会メンバーのみで解決しにくい案件には、理事会内に専門委員会を立ち上げ、理事長がほかの組合員の参加を数名呼びかけ、専門委員会メンバーで案件の解決にあたる。会合の報告は理事会の場で行う。

これは、お金のかかる修繕工事や屋上工事、排水管工事など、専門業者に加入してもらい、マンション側も専門委員会としてマンション内の有識者を加え、皆さんで検討していくことが大切だということである。

【六】理事会・自治会の行事には、時間の許す限り参加する。

【七】マンション自治会は、設立に総会の承認が必要だ。

メンバーは自由意志で参加する人たちで構成される。市町村より、マンションの規模に応じて助成金が支払われる制度がある。市町村の窓口にて確認する。

これは、自分のところのマンションは放っておいて、地域の集まり、行事に参加したがる年配の会員がよく見られることへの提案で、まず、自らのマンションの自治会を設立し運営を考えてみましょうと言っているわけである。

【八】マンション外の地域団体に参加するケースの場合。

まずマンション内に自治会を設立、組合員のコミュニケーションをとる仕組みを作ることが先決であり、そのメンバーの一人が参加することが望ましい。総会で選出された理事会のメンバーは、その役職に該当しないからである。

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