[連載]死体検案と届出義務 ~医師法第21条問題のすべて~
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この所論に沿う被告人の供述は、単なる弁解というほかない。【第28回】
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一旦は医師法による所轄警察署への届出をすることを決定した【第27回】
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D医師は異状に気付いていなかったのでは?との疑いが残る【第26回】
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死亡診断書を交付すべき場合でも、検案をすることはあり得る【第25回】
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死体検案書を交付すべきかどうか、死亡の時点で迷うこともある【第24回】
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“死亡の種類が病死”を見てM医長が言った…「これはまずい」【第23回】
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病理医の先生が「警察へ連絡しなくちゃいけない」と言っている【第22回】
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事故の届出の経験がない。職員を売るようなことはできない…【第21回】
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複数の看護師が、紫色に浮き出た血管の異常に気付いていた【第20回】
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関節リウマチ手術のため入院したAさん…経過は良好だった【第19回】
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D医師は主に病死を疑い、死体の異状を認識していなかった【第18回】
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刑事司法への協力は本来、医師の資格と関係がない【第17回】
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医師法第21条の「異状死体」は「外表異状」であると決着【第16回】
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当該死体が自己の診療していた患者であるか否かは関係ない【第15回】
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東京高裁の判決は「異状死体」を明確に定義づけた【第14回】
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診療中の患者が死亡…立ち会わなくても死亡診断書を交付できる【第13回】
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医師法第21条における「検案」の解釈が大問題に発展した【第12回】
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「医療崩壊」原因の一つは医療訴訟の増加と警察の介入【第11回】
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行方不明の老女が、山中の沢の中で死体で発見された事例【第10回】
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死体検案書の「整合性の無さ」が敗訴の原因となった事例も【第9回】