[連載]未来の医師を救う医療事故調査制度とは何か
-
日病協合意の内容は?「結果的に責任追及になった」を防ぐ一文【第31回】
-
「四病協合意」成立の背景とは?『予期しない死亡』の定義が…【第30回】
-
ついに議論が決着へ…「医療の内」と限定するコンセンサス【第29回】
-
死亡事件から学ぶ…「医療の内」「医療の外」とは?医師が語る【第28回】
-
空々しい…医師として警鐘を鳴らす「厚労省大綱案」の中身【第27回】
-
治療に専念した末、刑事被告人にされる事態を何とかしたい【第26回】
-
当初から「事故調査制度」は責任追及を目指していた【第25回】
-
「責任追及」制度として出発している医療事故調査制度【第24回】
-
行政検視も司法検視も捜査の端緒であり、医師の義務ではない。【第23回】
-
死亡診断書と死体検案書を定義しないまま結論が出された【第22回】
-
医師の管理を離脱後24時間超…診療中の患者とは言い難い【第21回】
-
「死亡診断書記入マニュアル」の疑わしい表現は削除された【第20回】
-
医療崩壊の元凶は「法医学会異状死ガイドライン」である【第19回】
-
医師会は上意下達の組織であってはならない【第18回】
-
法医学な異状とは変死体のこと。診療関連死とは言い難い【第17回】
-
院内マニュアルは医療機関の自主性によるものである【第16回】
-
警察への「過剰届け出」の元凶となった二つの失策【第15回】
-
「医療の内」と「医療の外」を切り分けて問題解決を図った【第14回】
-
とある学会のガイドラインを厚労省が引用…混乱の引き金に【第13回】
-
医療事故調査制度はパラダイムシフトし「医療安全」の仕組みへ【第12回】