◎行政は、その家庭を知る保育園とも連携を

姉(卒園児)が小学校へ登校したときに、顔を殴打された痕があったことから、小学校から「子ども家庭センター」(児童福祉法第十二条に基づき、子どもに関するあらゆる問題について、家庭やその他からの相談に応じ、必要に応じて、子どもを児童福祉施設に入所または通所させ、あるいは里親等に委託を行い、その健全な育成を図るセンター。大阪府内には六か所ある)への通報があり、「子ども家庭センター」によって判定会譲のあと、弟(在園児)も姉と一緒に一時保護された(一週間)ことがありました。

そのとき、母親のことについて、また近くに居住している祖父母(母方)について、小学校よりも情報を多く持っていると思われる園に情報聴取がありませんでした。

そして家に戻された後も、園には「子ども家庭センター」から何の連絡もなかったことについて、別のケースで同じ「子ども家庭センター」のケースワーカーから電話があったとき、私からケースワーカーに注意を促したというようなこともありました。

この母親は、姉が中学一年生、弟が小学四年生になっている現在も、半年に一度くらいの割合で子どもたちと園を訪問してきます。

行政は、事務的にではなく、生身の人間の成長を考えながら、いろいろなケースに対応していってほしいと思います。

※本記事は、2021年9月刊行の書籍『明るい保育は未来を明るくする 「積極的保育」のススメ』(幻冬舎メディアコンサルティング)より一部を抜粋し、再編集したものです。