建物滅失登記の手続き

窓口は法務局、頼むなら土地家屋調査士。

登記されている建物を取り壊した場合は、建物の「滅失登記」を法務局に申請しなければなりません。建物を取り壊したあと、土地を売却する場合や、すでに建物が存在しないにもかかわらず、建物の登記のみが残ってしまっている場合は、建物の滅失登記を申請した方がよいでしょう。

滅失登記とは、建物の登記簿を閉鎖する手続きのことをいいます。滅失登記をしないで放置しておくと権利関係が複雑化しますので、建物解体後、すぐに行いましょう。

手続き方法

建物を取り壊した場合、解体業者から建物取壊証明書の発行を受けてください。建物取壊証明書を添付して、法務局に建物の滅失登記を申請することになります。

例えば、建物取り壊し後、年月が経過し、当時依頼した解体業者が分からない場合は、滅失登記の手続きを土地家屋調査士に依頼した方が安心でしょう。未登記家屋を解体した場合解体後も課税されるようなことがないよう、各市区町村の資産税主管課といった税金にかかわる部署に確認し、家屋滅失届等所定の書類を作成・提出しましょう。

■ワンポイント 土地家屋調査士の業務

土地家屋調査士とは、登記簿の表題部を担当する専門家です。

表題部とは、建物でいうと、所在地・家屋番号・種類・構造・床面積が記録されている部分です。新築・増築・解体等を行うときに表題部の登記が必要になります。

土地でいうと、所在・地番・地積・地目等が表題部の部分に記録されています。次項で説明する分筆の登記も、地番や地積が変わることが多いため、表題部の登記として土地家屋調査士が行います。同じく法務局を窓口に活躍する司法書士は、甲区・乙区といった権利部を担当します。権利部とは、甲区と乙区からなり、甲区には誰が所有者であるか等の情報(所有権)が記載され、乙区には抵当権等の権利が記載されます。