2.運用報告書や配当通知書等をもとに一覧にする

(2)証券会社等の窓口へ行く

1.手元に運用報告書・配当通知書などがある証券会社の窓口で所有株式一覧・残高証明書の発行を請求します(死亡日現在の残高)。(信託銀行等で手続きが必要な場合もあります。)

 

2.「相続手続依頼書」「口座開設申込書」など名義変更で必要な書類を必ずもらっておく

相続手続依頼書に記名・押印するのは手続きを行う代表相続人のみでよいか、株式等を取得する相続人のみでよいか、相続人全員から必要かなど、記入の仕方を担当者にその場で聞いておくとあとあと便利です。また記載例もあればもらっておきましょう。併せて添付する必要がある書類を漏れなく聞き出しておきます。

代表相続人が単独で手続きする場合は、他の相続人から代表相続人への委任状が必要になります。また名義変更を受ける相続人が当該証券会社等に自分の口座を持っていない場合は、当相続人の証券会社口座を開設する必要があります。併せて口座開設申込書をもらうと同時に記入の仕方を担当者に聞いておくとよいでしょう。

もしお住まいの地域に該当の証券会社や信託銀行の店舗がない場合は、各証券会社等に相続相談用の相続センターがあるので、電話で問い合わせてみましょう。

■ワンポイント 相続人の証券口座を作るときに知っておくとよいこと!

株式や債券、投資信託等を相続するときには、いったん証券会社などに相続人の証券口座等を開設する必要があります。その際に「一般口座」と「特定口座」を選択することになります。その際は特定口座にしておくとあとあと楽になる場合が多いです。

特定口座にしておくと、証券会社等が代理してその証券口座の年間の取引内容の履歴を作成してくれますし、確定申告を代わりに行ってくれます。一般口座を選択すると自分で取引の動きを確認して自分で確定申告を行うことになるので面倒になります。