• 父母の関係がそこまでは悪化しておらず、本来であれば共同養育も十分可能であるはずの場合でも、事実上困難になってしまう

• 面会交流権を持つのは非親権者本人のみであり、非親権者側の祖父母やきょうだいには、申立の権利すらない。また単独親権者は、少なくとも子どもが自分の意思を明確に表明できる年齢に達するまでは、これらの親族に会わせないという決定権を事実上持ってしまっている。そのことについて、なぜそれが子どものためになるのか、説明責任が追及されることはない

• 多くの場合、非親権者は子どもの学校から「保護者」として扱われないため、およそ子の成長に関わることができなくなることが多い。授業参観や運動会等への同席禁止、通知表等子どもに関する情報の非開示といった差別的取扱を受けても、「校長の裁量の範囲内」として不問に付されてしまう。単独親権論者は「悪いのは学校(校長)の判断であって法律ではない」と主張するのが常であるが、彼らは「法律・制度が社会規範を作り出している」という事実が理解できない

• 日本は既に「子どもの連れ去り大国」として世界中から広く認知され、海外から何度も、単独親権制度の是正が要求されている(知らないのは日本人だけ)

• 国際結婚の夫婦が離婚した場合、さらに問題は大きくなる。例えば子どもの居住国が海外の場合、子どもが日本を訪問することは、例え一時的であったとしても連れ去りに遭う可能性があるので、一切許可されないことが多い

※本記事は、2021年5月刊行の書籍『共同親権が日本を救う 離婚後単独親権と実子誘拐の闇』(幻冬舎メディアコンサルティング)より一部を抜粋し、再編集したものです。