(2)住民票の場合

住民票を請求できる人は、原則として「本人」または「その本人と同一世帯の人」となっています。

また、戸籍の場合と同様に請求できる人から委任状をもらうことでそれ以外の人が取得することは可能です。

第三者による請求も戸籍の場合と同様で、請求理由や疎明資料等を提示する必要があります。専門家に取得を依頼することも可能です。

◆相談する専門家

・行政書士

・司法書士

・弁護士等

戸籍・住民票の取得方法

(1)請求先

戸籍・住民票等は、各市区町村役場の戸籍住民主管課で請求し、手数料を納めることで取得することができます。

住民票と戸籍では請求する市区町村が異なります。請求先は以下のとおりです。

住民票 → 住所地の市区町村役場

戸籍  → 本籍地の市区町村役場

住民票も戸籍も各役場の担当窓口に行けばその場で発行してもらえますが、郵送による方法でも発行してくれるのが通常です。

最近では、マイナンバーカードを用いたコンビニエンスストア等での交付も可能になりました。

郵送の場合の手数料の納付については役場によって対応は異なりますが、定額小為替で手数料を支払うのが最も簡単な方法といえます。

この場合、請求書の郵送時に定額小為替を同封します。定額小為替は全国のゆうちょ銀行の窓口で取得することができます。

(2)戸籍・住民票を請求する際の申請書について

戸籍・住民票の取得請求のための申請書は、各市区町村役場の戸籍住民主管課の窓口に置いてあります。

現在では、ほとんどの各市区町村役場がホームページ上にも申請書を掲載しているので、郵送で取得する場合でも簡単に申請書を入手することができます。

戸籍請求の申請書には、戸籍の筆頭者・戸籍の本籍地(戸籍の所在する場所のこと)・氏名・生年月日等を記載する必要がありますが、本籍地が分からない場合には、「本籍地の記載がされた住民票」を取得することで本籍地を確認することができます。