遺産分割協議とはどういうものか

相続人と相続財産が確定し、遺言書がない場合には、相続人全員で遺産分割協議を行い、相続財産をどのように相続するかを決定します。

(1)誰が協議に参加するのか

原則は戸籍で確認した相続人。代襲相続や数次相続により相続人となる人も含め全員が参加します。

(2)協議に参加できる人に制限はあるのか

遺産分割協議とは、各相続人が、「自分が相続人であり、どんな相続財産があって、財産をどのように分けるか」を理解したうえで行わなければなりません。

したがって、相続人の中に1.病気や認知症などで判断が困難な人、2.未成年者、3.行方不明者や音信不通の人などがいると、有効に協議ができないことになります。

このように、遺産分割協議をするうえでの障害がある場合には、別途手続きが用意されています。

(3)遺産分割協議の内容

被相続人のどの財産を、誰が相続するかを協議によって決めます。民法には法定相続分が決められていますが、この割合で分けなければならないというわけではなく、協議によってお互いが納得すれば、分配の方法、割合は自由に決めることができます。

それでは、法律で決められている法定相続分は意味がないものなのでしょうか。

もし相続人相互の主張が対立して協議がまとまらなくなってしまった場合には、裁判所を利用した遺産分割調停や遺産分割審判によって解決を試みることになります。この場合には法定相続分を基準に話し合いや審判がなされますので、法定相続分が意味を持ってくることになります。

遺産分割協議は、相続人全員が同じ場所に集まって行うというイメージを持っている人も多いと思いますが、必ずしもその必要はなく、手紙や電話で協議を行うことも可能です。

(4)遺産分割協議書の作成

遺産分割協議で合意ができた時点で、協議の内容を遺産分割協議書にまとめます。

遺産分割協議書の形式については、こうでなければならないというものは決まっていません。

極端にいえば口頭での協議も有効と解されますが、それでは不動産登記や金融機関での手続きをすることができませんし、言った言わないのトラブルのもとになります。

通常、誰がどの財産を取得するのかが明確となるように書面に記載し、相続人全員が署名、実印での捺印を行い、印鑑証明書とともに保管することになります。

参考までに、遺産分割協議書の記載例を示します。

【遺産分割協議書(記載例)】