法定相続分
 

法律で定められた相続分のことを「法定相続分」といいます。相続人が配偶者だけの場合はすべてを配偶者が相続し、配偶者がいない場合には、子、親、兄弟姉妹がすべてを相続します。同順位の相続人が複数いる場合には、各自の相続分は等しいものとされます。

「配偶者が2分の1、子が2分の1」というのはご存知の方も多いかもしれません。しかし実は、配偶者とともに相続人となるのが第一順位から第三順位のどのパターンかによって、法定相続分が異なるのです。それぞれのパターンごとの法定相続分は、図表のとおりです。なお、代襲相続人の法定相続分は、本来相続人となるはずだった人の相続分と同じで、代襲相続人が複数いる場合は、代襲相続人間で均等となります

[図表]法定相続人の順位と法定相続分の一覧

嫡出子と非嫡出子

子のうち、婚姻関係にある父母から生まれた子を「嫡出子」、婚姻関係にない父母から生まれた子を「非嫡出子」といいます。以前は、「非嫡出子の相続分は、嫡出子の相続分の2分の1」とする民法の規定がありましたが、平成25年に「非嫡出子の相続分を嫡出子の2分の1とする規定は憲法違反である」との最高裁判所の判断を受けて民法の規定が改正。平成25年9月5日以後に開始した相続については、嫡出子と非嫡出子の相続分が同じになりました。