医法協ガイドラインと第1回医療事故調査制度の施行に係る検討会

2014年(平成26年)10月27日、医療事故調査制度の施行に向けて、厚生労働省令、厚生労働大臣告示、通知などを策定するために、関係者の意見を聴取し反映させることを目的に、医政局長の私的諮問機関としての検討会が設置された。同年11月14日、「医療事故調査制度の施行に係る検討会」(以下、施行に係る検討会という)の第1回会議が開催され、これから翌年の2015年(平成27年2月25日)の第6回会議(最終回)まで、タイトな日程で、論戦が続いたのである(図5a)

図5a 医療事故調査制度の施行に係る検討会開催日程

合意寸前であった施行に係る検討会は、最終回の第6回会議が大荒れに荒れて合意できない事態となった。結局、再度の会議を開くか否かも含めて調整することとなり、第6回会議後、厚労省の必死の調整が続いたのである。その結果、なんとか合意に達して、2015年(平成27年)3月20日、施行に係る検討会とりまとめ(「医療事故調査制度の施行に係る検討について」)が公表されることとなった。施行に係る検討会は医政局長の下に設置された検討会であるが、全過程、橋本岳政務官、二川一男医政局長が出席するという異例の検討会であった。

筆者は、施行に係る検討会に構成員として参加し、医療法人協会案の説明を行った。ここで、第1回の施行に係る検討会について記述したい。検討会の議事録全文は厚労省ホームページ(*)に掲載されているので、参照いただきたい。検討会構成員は資料5bに示す。

*https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/other-isei_228657.html

資料5b 医療事故調査制度の施行に係る検討会 構成員名簿
※本記事は、2018年12月刊行の書籍『未来の医師を救う医療事故調査制度とは何か』(幻冬舎メディアコンサルティング)より一部を抜粋し、再編集したものです。