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医療事故の定義をめぐる攻防、ポンチ絵の変遷

厚労省医政局長の私的検討会として設置された「医療事故調査制度の施行に係る検討会」(以下「施行に係る検討会」という)で医療事故調査制度の骨格が議論された。

2015年(平成27年)3月20日に施行に係る検討会とりまとめの「医療事故調査制度の施行に係る検討について」が発表され、これがそのまま省令・告示・通知となり、医療事故調査制度が施行されることとなる。

この「施行に係る検討会」の議論に多くの答えが含まれているので議事録を要約して記載したいが、その前に、この議論での最重要部分である、医療法第6条の10医療事故の定義についての部分と、医療法第6条の16医療事故調査・支援センター(以下センターという)業務の部分について添付されたポンチ絵を基に、厚労省担当者との綱引きの概要を記しておきたい。

また、センターと支援団体の役割分担についても重要な修正があったので、この項で記載しておく。医療事故の定義部分は、医療事故調査制度の根幹部分であり、ポンチ絵*が全貌を表している。(*ポンチ絵とは、概略図。構想図。製図の下書きとして作成するものや、イラストや図を使って概要をまとめた企画書などのこと。デジタル大辞泉参照。)

日本医療法人協会医療事故調ガイドライン(現場からの医療事故調ガイドライン検討委員会最終報告)と本項のポンチ絵の推移を念頭に検討会議事録概要をお読みいただきたい。

まず、センター業務の修正部分及びセンターと支援団体の役割部分の修正につき述べた後に、最重要課題である医療事故の定義の推移につき詳述したい。

センター業務について

図1は第3回検討会に厚労省から提出された資料である。

医療法第6条の16、センター業務について、第2回検討会に厚労省案として提示されたポンチ絵が左(旧)であり、第2回検討会において、筆者が右(新)の如く修正を求めたものである。

第3回検討会の議を経て、図1右(新)ポンチ絵のように修正された。

図1 センター業務ポンチ絵の推移(第3回施行に係る検討会資料)

法律の条文は図1の法律の項にあるように右(新)ポンチ絵を表す記載となっているが、誤解を招かぬようにポンチ絵の修正を行ったものである。法律がポンチ絵右(新)の如くなっていることは疑いようのないことであるにもかかわらず、今日でも、センターが図1左(旧)ポンチ絵の如く誤解しているか、恣意しい的変更を目論んでいる節がある。敢えて、若干説明を加えておきたい。

医療法第6条の16は、「医療事故調査・支援センターは、次に掲げる業務を行うものとする」とされており、第1号でセンター報告により収集した情報の整理及び分析を行うこととしている。

即ち、図1右(新)ポンチ絵の左側にある複数の病院からの報告を収集し、情報を整理、類別化して分析を行うことが第一の業務である。さらに、これを受けて、第2号で、センター報告をした病院等の管理者に対し、1号業務で行った情報の整理、分析の結果についての報告を行うというものである。

即ち、報告された事例を匿名化・一般化し、データベース化、類型化するなどして類似事例を集積し、共通点・類似点を調べ、医療機関の体制・規模等に配慮した再発防止策を検討し、その結果を図1右(新)ポンチ絵の右側部分のセンター報告をしてくれた複数の医療機関にフィードバックするという仕組みである。個別の事例の中身を分析し、何があったのかを調べるものではない。図1ポンチ絵左(旧)を見ると、個別の事例の中身を分析し、何があったかを当該病院に報告する責任追及の構図と誤解されかねない。このため、敢えてポンチ絵の修正を求めたものである。この修正により、センター業務に対する誤解の解消及びセンターによる恣意しい的運用の防止につながった。センター業務は、個別事例の分析ではないことは明白である。