医師法第21条にいう異状死体の判断基準が外表異状で確定したのは医療事故調査制度論議の過程の貴重な成果であった。2014年(平成26年)6月10日、参議院厚労委員会において、小池晃議員の質問に対して、田村憲久厚労大臣が外表異状容認答弁を行った。

以下、田村憲久厚労大臣の発言を議事録から抜粋する。2

「医師法第21条でありますけれども、死体又は死産児、これにつきましては、殺人、傷害致死、さらには死体損壊、堕胎等の犯罪の痕跡をとどめている場合があるわけでありまして、司法上の便宜のために、それらの異状を発見した場合には届出義務、これを課しているわけであります。

医師法第21条は、医療事故等々を想定しているわけではないわけでありまして、これは法律制定時より変わっておりません。ただ、平成16年4月13日、これは最高裁の判決でありますが、都立広尾病院事件でございます。

これにおいて、検案というものは医師法第21条でどういうことかというと、医師が死因等を判定をするために外表を検査することであるということであるわけであります。

一方で、これはまさに自分の患者であるかどうかということはこれは問わないということでありますから、自分の患者であっても検案というような対象になるわけであります。

さらに、医療事故調査制度に係る検討会、これ平成24年10月26日でありますけれども、出席者から質問があったため、我が省の担当課長からこのような話がありました。

死体の外表を検査し、異状があると医師が判断した場合にはこれは警察署長に届ける必要があると、…」

医師法第21条の外表異状は東京都立広尾病院事件の最高裁判決で、司法的には解決していたが、それまで、むしろ医療関係者の中で、外表異状否定発言があった。

田原克志医事課長発言があったにもかかわらず、「一課長の発言では意味がない」と外表異状否定発言をする人々がいた。

田村憲久厚労大臣の発言により、医療界にも外表異状に異を唱える者がいなくなったというべきであろう。

医師法第21条は、「異状死」の届出義務ではなく、「異状死体」の届出義務なのである。

そして、「異状死体」であるか否かの判断は、少なくとも診療関連死については、「外表異状」であるというのが結論である。