・医療事故に係る調査の仕組み等に関する基本的あり方(厚労省案)

厚労省医政局総務課医療安全推進室が、強引なとりまとめを行った「医療事故に係る調査の仕組み等に関する基本的なあり方」(以下、「厚労省案」と言う)について簡単に触れておこう。2013年(平成25年5月29日)、「『医療事故に係る調査の仕組み等に関する基本的なあり方』について」を公表した。厚労省は、このとりまとめを踏まえ、必要な法案の提出など、早期に制度化を図るよう求めると明記している。医療法改正をにらみ、改正医療法に載せることにより実績づくりを図ったことは明白である。

厚労省案の調査の目的には、「原因究明及び再発防止を図り、…」とあり、WHOドラフトガイドラインが否定する、相反する二つの機能を目的としている。第2次試案からの流れで考えると、この制度で記載されている「原因究明」は「原因糾明」と同義である。

また、調査の対象には、「行った医療」のみでなく、「管理」も含まれている。もっとも問題なのは、「院内調査の実施状況や結果に納得が得られなかった場合など、遺族又は医療機関から調査の申請があったものについて、第三者機関が調査を行う」と明記されていることである。第三者機関と称する人たちが土足で踏み込んでくるのである。第2次試案と本質は変わっていない。

この厚労省案にはポンチ絵(図1)があり、医療機関が上に記載され、第三者機関が下に記載され、いかにも医療機関主体のように記載されている。

[図1]医療事故調査制度における調査制度の仕組み

これは、「だまし絵」であると全国に発信した。医療事故調査制度における調査制度の仕組みこの厚労省ポンチ絵の医療機関と第三者機関の位置を入れ替えたのが図2である。途端に印象が変わってくる。これが本当の姿であり、衣の下の鎧である。要注意案であった。

[図2]医療事故調査制度における調査制度の仕組み(上下入れ替え図)
※本記事は、2018年12月刊行の書籍『未来の医師を救う医療事故調査制度とは何か』(幻冬舎メディアコンサルティング)より一部を抜粋し、再編集したものです。