厚労省とりまとめと唯一・権威的第三者機関の危険性

2013年(平成25年)5月29日、厚労省は、病院団体合意を無視し、「医療事故に係る調査の仕組み等に関する基本的なあり方」を取りまとめた。6月に2回の会議予定日が残っていたにもかかわらず、5月29日に、急遽、会議時間を延長しての強引なとりまとめであった。

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その内容は、WHOドラフトガイドラインに反するものであり、唯一・権威的な第三者機関を設置しようというものである。「厚労省とりまとめ」は、院内医療事故調査委員会中心と言いながら、実際には唯一・権威的な第三者機関に上から目線の鑑定的役割を持たせようとしたものであった。一番の問題点は、この唯一・権威的な機関にWHOドラフトガイドラインが否定している医療安全と責任追及の二つの機能を持たせようとしていることである。

過去に問題となった第三次試案・大綱案と同一の内容を、民間の唯一・権威的第三者機関を中心に構築しようとするものであった。医療安全・再発防止の目的で収集した資料や報告書を訴訟の証拠に使えることとなっており、医療安全の活動を根底から崩壊させるものであった。「厚労省とりまとめ」は、この本来情報の混入があってはならない二つの機関を同一の組織で行おうとしており、絶対に構築してはならない機関である。

医療安全(再発防止)型と原因究明(糾明)型の二つの機関は、その調査手法から異なる。「再発防止型」は、考え得るあらゆる可能性を列挙して、それらを優先順位を基に段階的に解決していこうとするのに対し、「原因究明(糾明)型」は、可能性の中からもっともらしいものに絞り込んで特定していく手法であり、責任追及の手法である。「再発防止型」の情報を「原因究明(糾明)型」に使用されるとなると責任追及そのものとなり、冤罪の温床となることは明白であろう。

本項のおわりに

厚労省第3次試案・大綱案は医療崩壊を招き、頓挫した。その後、形を変えて厚労省が医療事故調査制度を再度俎上に上げてきた。病院団体は、当初合意不可能とうわさされたなかにおいてぎりぎりの詰めを行い、四病協合意、日病協合意に至るのである。病院団体に提言と合意を求めておきながら、この合意内容が意に反していたらしく、厚労省は、病院団体合意を無視して強引にとりまとめを行ったのである。このとりまとめは、大綱案の行政(厚労省)直轄の権威的第三者機関に代えて、厚労省の間接支配の民間の権威的第三者機関の設立を目指したものであった。

筆者ら日本医療法人協会は、断固反対を表明、法案阻止を掲げて厚労省との全面対決となるのである。

※本記事は、2018年12月刊行の書籍『未来の医師を救う医療事故調査制度とは何か』(幻冬舎メディアコンサルティング)より一部を抜粋し、再編集したものです。