公庫の融資、県の補助金交付事務といった実務経験をもとに、日本の金融と補助金の問題点を考察していきます。当記事では補助金をめぐる諸問題について、筆者が語ります。

裏金の受け取りには秘書が大活躍!

ところで、政治資金規正法第22条3は、補助金の交付決定を受けた企業は、その後1年間、政治団体等に政治活動に関する寄付をしてはならない、と定めている。

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この条文の趣旨は、「補助金を他の目的に使用してはいけない」ということと「政治献金できるぐらいの資金があるなら補助金など申請するな」ということだと思われるが、一方で、補助金交付にあたっての政治家の口利きを制限しているとも考えられる。

ただし、この条文が実際にはどの程度の効果があるのかはわからない。ある程度の規模の企業であればこの条文を知っているだろうが、補助金をもらう企業は小規模企業が多いので、補助金をもらっている企業の大半はこの条文の存在を知らないかもしれない。

あるいは、知っていたとしても抵触しない方法を取ることは十分ありえる。例えば、寄付ではなく政治資金パーティ券を購入するという方法もある。パーティ券の購入が寄付に該当するのかどうか私は知らないが、仮に該当するにしても、直接購入ではなくあっせん者を通じて購入したことにすれば購入者の名前は出てこない。

ほかに、金の動きがまったく表には表れない方法もある。ある会社経営者から聞いた話を紹介しよう。

ある国会議員が、「近くまできたので、ちょっと寄ってみた」とその会社の事務所にやってくる。応接室で社長と議員は最近の景気などについて話をする。話が終わって議員は応接室を出るのだが、議員が座っていた場所には、財布にしては大きいがバッグにしては小型のものが置いてある。このとき、

「先生、バッグを忘れてますよ」

と声をかけてはいけない。