被告人は、「困りましたね」と行って、副院長二人を呼び、さらに後からH事務局長も加わって、話し合った。J副院長は、病名がついているので病死でもいいんじゃないですかと意見を述べ、被告人もそういうことにしましょうと述べて死亡原因は病死とすることになった。そして、直接の死因については、急性肺血栓塞栓症という病名を記載することについても、被告人の意見に従ってDが記載し、死亡診断書及び死亡証明書を作成した。

その後、M医長に死亡診断書及び死亡証明書を見せたところ、M医長は、「死亡の種類」が病死とされていたため、これはまずいんじゃないのと言って、翌三月十二日、被告人、J副院長、H事務局長と話をしに行き、この病死はまずいんじゃないですかと意見を述べたが、被告人は、昨日みんなで相談して決めたことだからこれでいいですと回答し、結局そのまま、同日中に、H事務局長によって、死亡診断書及び死亡証明書はCに交付された。