鳥羽院はこのことにつき穏やかに収めやうと朝議をもよほす

 

公卿たち院の意に添ひ清盛を軽き処罰にとどめたり

*公卿 3位以上の朝廷に仕える高位の人たち。
**鳥羽院と公卿たちの決裁。清盛に罰金刑を科す。

 

このときに頼長ひとり語気あらく軽き処罰に異議となへたり

*藤原頼長(1120~1156)、藤原忠実(ただざね)の二男。

※本記事は、2013年2月刊行の書籍『花と散りにし』(幻冬舎メディアコンサルティング)より一部を抜粋し、再編集したものです。