東京都立広尾病院事件最高裁判決の総括

本項で、東京都立広尾病院事件の最高裁判決を紹介した。かつて、最高裁判決の【要旨2】部分のみを強調する意見が横行した。これに、法医学会「異状死ガイドライン」が重なり、死亡全例警察届出の風潮が定着したため、医療崩壊の途をたどった。

しかしながら、原審である東京高裁判決をしっかりと検討した上で、この最高裁判決を読むと、主たる部分は【要旨1】部分であることが分かる。合憲限定解釈を行い、医師法第21条の届出は「外表異状」によることを明示したものである。

【要旨2】部分は、【要旨1】部分の解釈を前提とすれば、「所轄警察署への届出は、死体を検案して異状があった場合に届出」のみの規定であり、「届出人と死体とのかかわり等を届出」る規定ではないので、憲法第38条1項に違反するものではないとの憲法判断を行ったものである。

※本記事は、2020年5月刊行の書籍『死体検案と届出義務 ~医師法第21条問題のすべて~』(幻冬舎メディアコンサルティング)より一部を抜粋し、再編集したものです。