就労継続支援事業所B型ではそれほど増えてはおらず、知的障害者がその半数を占めているという状況は変わりません。就労移行支援事業所と就労継続支援事業所A型の利用が、それぞれ平成20年から25年で、3障害中の割合が21%から37%、18%から36%と増えており、絶対数も精神障害者の伸びが非常に大きいことがわかります。精神障害者の就労支援のニーズが高いことが伺えます。

以前、精神障害者の就労は、長期間の治療の後、地域生活の定着とともに福祉的就労からステップアップして一般就労を目指すというイメージでした。しかし現在は入院治療の短期化や抑うつ障害や発達障害の増加なども関係していると思いますが、入院には至らず外来治療をしながら就労する場合、初診から比較的短時間で就労の検討をする場合などが出てきました。

そうなると、手帳を取得せず職場に復帰する人、手帳を取得し障害者雇用を目指す人、手帳を取得しても就労支援事業所を利用せず就職する人など、さまざまな様相を呈しています。就労支援事業所を利用する場合も、個々の状況に応じどのように利用するか、検討が必要となってきます。

※本記事は、2020年9月刊行の書籍『“発達障害かもしれない人”とともに働くこと』(幻冬舎メディアコンサルティング)より一部を抜粋し、再編集したものです。