東京都立広尾病院事件東京高裁判決と医師法第21条

(4)医師法第21条は「外表異状」で決着

・医師法第21条と日医改悪案

医療事故調査制度施行から約4か月後、制度見直しの必要性の有無が検討されていた。2016年(平成28年)2月24日、突然、日医が、「医師法第21条及び同第33条の2に対する改正案の提言」を発表した。

医師法第21条を「医師は、死体又は妊娠4月以上の死産児を検案して犯罪と関係ある異状があると認めたときは、24時間以内に所轄警察署に届け出なければならない」とし、同33条の2(罰則)から第21条違反を削除するというものである。

日医の改正案は、死体解剖保存法に倣ったものと思われる。死体解剖保存法第11条は、「死体を解剖した者は、その死体について犯罪と関係のある異状があると認めたときは、24時間以内に、解剖をした地の警察署長に届け出なければならない」としており、これには罰則規定はない。

この日医提言は、一見、警察への届け出対象を制限して医療現場の負担を減らすかのように思われる。ところが、これは大きな間違いである。臨床現場では、逆に負担増になってしまう。何故であろうか。

死体解剖保存法の対象は当然、死体である。解剖の過誤で、業務上過失致死罪の適用などあり得ない。一方、医師法の対象は生きた人間である。現状の日本の法律においては、診療上の過誤は、業務上過失致死罪の適用になり得る。業務上過失致死罪は犯罪類型である。

これを考えると、日医案の「犯罪と関係ある異状」となれば、業務上過失致死罪の疑いが全て届出対象となり、届出対象の大幅な拡大を招く。医療崩壊時の全例届出状況に逆戻りする医師法第21条の改悪である。

そもそも、医師法第21条の届出義務を負うのは、検案した医師であり、医療行為を行った医師と同一人である場合が多い。自ら行った医療に業務上過失致死罪の可能性があるにもかかわらず届出義務を課すということは、基本的人権である憲法第38条第1項の自己負罪拒否特権に正面から抵触するというべきである。日医案は憲法違反規定であろう。

医師法第21条のみの単独改正は結果として改悪になりかねないのである。第14回の図1は医療事故の警察への届出件数、立件件数をグラフにしたものである。医師法第21条の外表異状の理解とともに、現在、警察届出件数は、東京都立広尾病院事件以前の状況に回帰している。この状況での医師法第21条単独改正提案はピント外れと言うべきであろう。

2017年(平成29年)、厚労省医事課と日医が刑法第211条(業務上過失致死傷罪)の検討会を開始した。筆者は刑法第211条改正に必ずしも反対するものではないが、現在、刑法改正は厳罰化の流れにある。この時期の刑法第211条改正論議は細心の注意を払う必要があると考える。安易に刑法改正を論ずることは、自ら墓穴を掘ることにもなりかねない。日医の活動は医療現場に貢献できるのか鼎の軽重が問われている。