厚労省通知文言の由来と判例

一九九五年版(平成七年版)「死亡診断書・出生証明書・死産証書記入マニュアル」Q&Aでは『異状』の定義について「病理学的意味での異状ではなく、法医学的な異状を指す」と記載がある。東京地裁八王子支部判決(一九六九年)の引用であろう。

東京地裁八王子支部判決の「法医学的異状」とは、大審院判決(一九一八年)のいう「法律的視点による異状」であり、「犯罪を疑わせる異状」の意味である。

同マニュアルは「(医師法第21条の)趣旨にかんがみれば、DOAで死亡した者の中で外因死の疑いがある等死因の明らかでないものについて、警察署と連携をとり合うことは、医師に求められている社会的責任」と記載している。

診療関連死以外の死体で、医療機関に搬入時点で死亡していたもののなかで、犯罪を疑わせるものは警察と連携をとることを「社会的責任」と述べ、法的義務と切り離して警察との連携を促している。これは、現在、医療現場で行われている医師法第21条の運用と同様である。

筆者らが述べている如く、「医師法第21条の届出の判断基準は『外表異状』であるが、犯罪の疑いある死体を検案した場合は、医師法第21条の届出ではなく、警察に『連絡』すべきものである」との意見と同一記載であり、これを、「社会的責任」と呼んでいる。決して刑罰を伴う「法的義務」ではない。

二〇一九年二月八日付け医事課長通知「医師による異状死体の届出の徹底について」も東京地裁八王子支部判決の一部が引用されている。

三月十三日、十四日の衆参両議院厚労委員会や四月二十四日付けの「『医師による異状死体の届出の徹底について』(平成三十一年二月八日付け医政医発0208第3号厚生労働省医政局医事課長通知)に関する質疑応答集(Q&A)について」において、厚労省から「医師法第21条に基づく届出は、個々の状況に応じて死体を検案した医師が届出の要否を個別に判断するものである。

今回の医事課長通知は、異状死体の届出基準そのものではなくて、医師が異状を認めるか否かを判断する際に考慮すべき事項」と示された。

このことから判断すれば、医師法第21条は診療関連死以外の死体についての規定であることを前提として、診療関連死以外の死体の検案に対する留意事項を述べたもの、即ち、大審院判決(一九一八年)から変わらずに、路上等にある死体(屍體)の検案時に四囲の状況を考慮して外表を見るべきであるとの意を記載したものと厚労省が補足説明したと言えよう。医師法第21条は旧法以来、変死体の検案の規定である。

医療機関到着時死亡(DOA,cardiopulmonary arrest on arrival《CPAOA》)等については、現状も犯罪の疑いあるものは、医師法第21条としてではなく、警察への協力として「連絡」を行っており、筆者らも同様の運用がなされるべきであると述べている。まさに社会的責任を履行しているというべきであろう。

今回の通知は、現実の医療現場の運用を理解せずに机上のみで発出してしまった、言わずもがなの通知であったというべきである。本通知に対しては、これまでの解釈との整合性等について疑義が生じたが、厚労省の素早い対応で大事に至らずに済んだ。

※本記事は、2020年5月刊行の書籍『死体検案と届出義務 ~医師法第21条問題のすべて~』(幻冬舎メディアコンサルティング)より一部を抜粋し、再編集したものです。