第2章 障害のある子どもの理解

教育での定義

「発達障害」という言葉は、平成11(1999)年7月に文部科学省が「学習障害及びこれに類似する学習上の困難を有する児童生徒の指導方法に関する調査協力者会議」の報告のなかで使われており、学校に在籍する学習障害(LD)、注意欠陥多動性障害(ADHD)、高機能自閉症(知的発達の遅れのない自閉症)の子どもへの指導について対応するうえで考えられてきた言葉です。

教育での定義は、文部科学省の定義する発達障害のことで、LD、ADHD、高機能自閉症(のちに知的発達の遅れのない自閉症スペクトラム障害〔ASD〕)のことで、概念は図のようになります。参考までに知的障害も位置づけてみます。

発達障害は知的障害より多いと考えられます。DSM‐5では、知的障害は知的能力障害になります。

[図] 発達障害の概念

発達障害のある子どもは通常学級に多く在籍し、平成11(1999)年時点で、全国の小・中学校に約60万人以上いるとされました。通常学級に1~2人は必ずいる計算でしたので、特別支援教育の対象域は、通常学級にまで広がったのです。

平成19(2007)年3月の文部科学省の通達で、軽度発達障害という言葉は使わずに「発達障害」という用語に統一しました。それまでLD、ADHD、ASDを包括する明確な言葉がなかったのです。