第2章 障害のある子どもの理解

法律での定義

平成16(2004)年に制定された『発達障害者支援法』で、発達障害を「自閉症、アスペルガー症候群その他の広汎性発達障害、学習障害、注意欠陥多動性障害その他これに類する脳機能の障害であってその症状が通常低年齢において発現するものとして政令に定めるものをいう」と規定しました。

用語に重複がみられますが、これまで見過ごされてきた発達障害に対して、一刻も早い支援施策が求められていたため関係者の努力が結実し議員立法されたものです。

平成17(2005)年に『発達障害者施行令』(政令)では、発達障害を「脳機能の障害であってその症状が通常低年齢に発現するもののうち、言語の障害、協調運動の障害その他厚生労働省令で定める障害とする」としています。