東京都立広尾病院事件東京高裁判決と医師法第21条

(3)東京都立広尾病院事件最高裁判決と医師法第21条​

第1審の東京地裁判決は、控訴審の東京高裁で破棄された。上告審の最高裁判決の原審は東京高裁判決である。東京都立広尾病院事件最高裁判決を理解するためには、原審である東京高裁判決(前項)の理解が不可欠である。合憲限定解釈の手法で医師法第21条にいう「異状死体」を明確に定義づけた東京高裁判決を最高裁は支持した。東京都立広尾病院事件最高裁判決の内容を以下に記述したい。

【事件番号】最高裁判所第3小法廷判決/平成15年(あ)第1560号 医師法違反、虚偽有印公文書作成、同行使被告事件

【判決日付】平成16年4月13日

【判示事項】
1 医師法第21条にいう死体の「検案」の意義
2 死体を検案して異状を認めた医師がその死因等につき診療行為における業務上過失致死等の罪責を問われる恐れがある場合の医師法第21条の届出義務と憲法第38条1項

【判決要旨】
1 医師法第21条にいう死体の「検案」とは、医師が死因等を判定するために死体の外表を検査することをいい、当該死体が自己の診療していた患者のものであるか否かを問わない。
2 死体を検案して異状を認めた医師は、自己がその死因等につき診療行為における業務上過失致死等の罪責を問われるおそれがある場合にも、医師法第21条の届出義務を負うとすることは、憲法第38条1項に違反しない。

主文
本件上告を棄却する。

破棄理由
1【要旨1部分】医師法第21条にいう死体の「検案」とは、医師が死因等を判定するために死体の外表を検査することをいい、当該死体が自己の診療していた患者のものであるか否かを問わないと解するのが相当であり、これと同旨の原判断は正当として是認できる。

2 医師法第21条の適用につき憲法第38条1項(自己負罪拒否特権)違反ではないかという点については、以下のとおりである。

弁護側主張:
弁護側は、死体を検案して異状を認めた医師は、その死因等につき診療行為における業務上過失致死等の罪責を問われるおそれがある場合にも、異状死体に関する医師法第21条の届出義務を負うとした原判決(東京高裁判決)の判断は憲法第38条1項(自己負罪拒否特権)違反であると主張する。