また、C医師は、D子の死体を検案して異状があると認めた医師として、警察への届出義務を有するが、看護師の絡んだ医療過誤であるので、病院の対応に委ねていた。被告人(院長)は、医師法の規定を意識した上で、警察への届出を一旦決定しながら、病院事業部からの職員の到着を待って最終決定することとして、警察への届出を保留とすることを決定したことによって、2月11日午前10時44分から、24時間後の2月12日午前10時44分が経過してしまい、医師法第21条に言う24時間以内の届出をしなかったことが認められるので、被告人(院長)は、C医師らと共謀して、医師法第21条の罪を犯したものと認めるのが相当である。

(医師法第21条の検案について)
C医師は、D子の容体が急変して死亡し、その死亡について誤薬投与の可能性があり、診療中の傷病等とは別の原因で死亡した疑いがあった状況のもとで、それまでの診療経過により把握していた情報、急変の経過についてH医師から説明を受けた内容、自身が蘇生措置の際などに目にしたD子の右腕の色素沈着などの事情を知った上で、心筋梗塞や薬物死の可能性も考え、死亡原因は不明であるとの判断をして、遺族に病理解剖の申し出をしているのであるから、D子の死体検案をしたものと言うべきである。

(医師法第21条の適用について)
医師法第21条の規定は、死体に異状が認められる場合には犯罪の痕跡をとどめている場合があり得るので、所轄警察署に届出をさせ捜査官をして犯罪の発見、捜査、証拠保全などを容易にさせるためのものであるから、診療中の入院患者であっても診療中の傷病以外の原因で死亡した疑いのある異状が認められるときは、死体を検案した医師は医師法第21条の届出をしなければならないとするのが相当である。

(虚偽有印公文書作成、同行使)
D子は、術後経過良好であったのに、ヘパロック直後、容体が急変して死亡。看護師がヘパ生とヒビグルを取り違えて注射したかもしれないと言っており、死体の右腕に静脈に沿った赤い色素沈着があり、解剖所見も、心筋梗塞等、病死で死因を説明するようなものはなく、解剖を担当したW子医師から90%以上の確率で事故死である旨の報告も受けていることを考えれば、D子の血液検査の結果が出ていない段階においても、D子の死因が病死や自然死でないことは明らかであり、被告人及びC医師はこれらの事実を認識していたのであるから、共謀して虚偽有印公文書作成、同行使罪にあたると認めるのが相当である。

※本記事は、2018年12月刊行の書籍『未来の医師を救う医療事故調査制度とは何か』(幻冬舎メディアコンサルティング)より一部を抜粋し、再編集したものです。