第1章 投資マンションとの出会いから購入まで

第5話 マンション経営で本当に資産形成できるのか!?

ただ、投資マンションを所有する上で発生した経費は、マイナスの事業所得として確定申告時に申告してよいとのことであった。ここからがこのようなことに全く関わったことのない者にとっては,未知の領域の話であった。

投資マンションを所有し、そこから発生する家賃収入は、後にそれが支払いに回るとしても、それは事業所得としての収入となり、本業としての収入とプラスして、改めて確定申告をしなければならないとのことであった。サラリーマンは、自動的に源泉徴収されているが、別の収入を得たことで、再度申告をしなければならない。

もう少し詳しく話を伺った。投資マンションで得た所得は、そこで得た収入(家賃)から、かかった経費を引いた金額になる。そして、本業で得た所得との合算から、最終的な納税額が決定する。これを損益通算と言い、この結果、源泉徴収で納めた税金が多すぎる場合は、還付金として戻ってくる仕組みになっている。

投資マンション販売の営業担当者がよく口にする節税効果の1つである。確定申告については改めて後に述べるが、所有したマンション(区分部分)の購入費用は使用可能な期間にわたって、分割して費用として計上していくことができる(減価償却)。

これにより、特に新築物件の場合、基礎となる金額の大きい初期の段階では、大きな額の減価償却費を計上することができることから、様々な経費と減価償却費の合算の結果、まとまった額の還付を受けることが可能となる。

サラリーマンは、月々の給料の見込金額から納めるべき税金が計算され、源泉徴収されている。通常の場合でも、見込金額との誤差から年末調整が行われ、年末の給料にその差額が計上されているかと思う。

投資マンションを所有することで得る収入はいくらになり、また負担する経費には何がどれだけあるのか。そしてサラリーマンとしての収入との合算で最終的にはどうなるのか。

これについては以降の章で説明していきたい。