核心1

3 物件購入のヒント

専用地域それぞれの特徴と分類

住居系

①第一種低層住居専用地域

低層住宅の良好な環境を守る地域。高さ制限(10メートルもしくは12メートル)がある。店舗兼住宅や事務所兼住宅、小中学校や診療所などの建設は可能だが、店舗や飲食店などは建てられない。いわゆる閑静な住宅街。

②第二種低層住居専用地域

第一種同様に高さ制限があるが、床面積150平米以内で2階建て以下の店舗や飲食店、コンビニなどを建てることができる。日常生活に便利な住宅街といえる。

③第一種中高層住居専用地域

集合住宅などが混在した住宅地で、500平米以下のスーパーマーケットやコインパーキングも可能。日常の買い物がしやすい商業施設は充実するが、あくまでも住居専用地域のためオフィスビルは建てることができない。

④第二種中高層住居専用地域

1500平米までの飲食店や各種店舗、事務所などの建設が認められている。事務所も建てられるので職と住が近い。

⑤第一種住居地域

3000平米までの店舗やホテル、ボーリング場などといった娯楽、スポーツ施設を建てることができる。基本的に住居主体なのでパチンコ店やカラオケボックスは不可。大規模なマンションなどに向いている。

⑥第二種住居地域

⑤に加えて、パチンコ店やカラオケ店の建設ができる。あくまで住居の環境を保護するためにある地域なので、より慎重な配慮が必要になる。

⑦準住居地域

道路の沿道としての地域特性に相応した、住居環境を保護する地域。劇場や映画館、営業用倉庫などが認められる地域で、住居系用地では最も許容範囲が広い。

商業系

①近隣商業地域

近隣住宅地の住民に対する日用品の供給を行うことを目的にした商業地域。各種店舗や商店街が形成されるケースが多い。

②商業地域

店舗や事務所などが並ぶ、商業の利便を増進するための地域。相対的に地価が高くなるため、住宅が建てられることは少ないが、中高層マンションや超高層マンションが数多く建設されている。

工業系

①準工業地域

環境の悪化をもたらす恐れのない工業の利便を増進するための地域。ほとんどの建造物を建てることができるが、風俗営業や安全・防災上、危険性のあるものは建てることができない。マンションの供給も比較的多い。

②工業地域

工業に関しては、公害発生の恐れのある業種も含め全て建設できるとされている。住宅や店舗も可能だが、学校や病院、ホテルは建てられない。工場跡地の再開発などで大規模なマンションや分譲住宅とされることもある。

③工業専用地域

工業地としての土地活用を目的にしているので、住宅や店舗などは建設できない。公害の発生の恐れのある業種も含め全て建設できるとされている。

※本記事は、2019年8月刊行の書籍『大家業は寝ててもチャリンチャリン 工務店社長が教える4つの核心』(幻冬舎メディアコンサルティング)より一部を抜粋し、再編集したものです。