・自宅の土地と建物は長男が相続する。

・現金・株式・その他金融資産は長男100万円、長女と次男は450万円ずつ。

長男にとって自宅は、生まれたときからずっと住んでいる家で、「自分の家」という気持ちもあり、相続財産であるとは深く考えていませんでした。

とはいえ、バランスを考え、金融資産については自分の相続分を少なくして、残りの長女と次男の相続分を多くすると、配慮したつもりでした。しかし、遺産分割の話し合いにおいて、次のような意見が出てきて話し合いがまとまりませんでした。

・長女・次男→長男実家は土地と建物で4500万円の評価額となっている。建物に関する長男の共有持ち分を引いても3750万円。また、長男は生まれてからずっと実家暮らしで生活費も両親と折半で、両親からの援助も多かったはず。どう考えても兄の相続分は多すぎである。

・長男→長女長女は現在の自宅を建築する際に、父親から資金援助をしてもらっている。その分は相続分から減らすべきである。

・長女→次男次男は私立大学に進学し、下宿もして、教育費が一番かかっている。その分は相続分から減らすべき。

・長男の妻→長女・次男父親の晩年は介護で尽くしてきた。長女、次男には分からない苦労もある。費用的な持ち出しもある。その分は多くもらっても仕方ない。

・長男→長女・次男そもそも家は長男が継ぐものである。お墓の面倒も長男がみる。長男の相続分が多くなるのは当たり前だ。

いかがでしょうか。これらの意見をまとめ上げ、丸く収めるのは至難の業と言えるでしょう。こういった事案において、相続人がそれぞれ弁護士を代理人に立てて調停になるケースはよくありますし、最悪の場合、審判(裁判)にまでいたることもあります。いずれにしても、長男、長女、次男の関係はかなり悪化することになるでしょう。

※本記事は、2022年4月刊行の書籍『そうだったのか! 相続のトリセツ』(幻冬舎メディアコンサルティング)より一部を抜粋し、再編集したものです。