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マイナンバー

「お届けします、マイナンバー(個人番号)、申請してね、個人番号カード」というキャッチフレーズが載っている案内が届いた。

平成二七(二〇一五)年一〇月の初旬のことである。表紙にはキャッチフレーズと目次が載っており、以下七ページにわたる説明がある。表紙の下部に総務省・地方公共団体情報システム機構、Japan Agency for Local Authority Information Systems(J-LIS)と太字の印刷があり、地方公共団体情報システム機構(J-LIS)とは、都道府県・市区町村が共同して運営する組織で、本件はJ-LISが全国の市区町村長から委託を受けて実施しているという。

案内のほかに通知カードと個人番号カード交付申請書兼電子証明書発行申請書というものも同封されている。

通知カードには一二ケタの個人番号、氏名、住所、生年月日、性別、発行日(平成二七年一〇月五日)が印刷されている。そして平成二八年一月以降、職場や、行政手続き等の際に、マイナンバーの提示を求められることになるという。

そして「マイナンバー制度」は次のように説明されている。

マイナンバーは、各機関が分散管理する個人情報をつなぐ役目を果たし、マイナンバーによって国や地方公共団体等における情報連携が可能になる予定であり、さまざまなメリットをもたらすという。

メリットとしては国民の利便性の向上、行政の効率化、公平・公正な社会の実現をあげ、具体例として社会保障関係の各種申請で書類の添付が減ること、行政手続きが早く正確になり、災害時の行政支援にマイナンバーを活用すること、適正・公平な課税を実現し、年金などの社会保障を確実に給付することをあげている。

このようなメリット満載の「個人番号カード」が無料で交付されるので申請して個人番号カードを作りましょうというわけである。個人番号カードを作れば、さまざまなサービスごとに必要だった複数のカードが個人番号カードと一体化でき、コンビニなどで住民票、印鑑証明書などの公的な証明書も取得できるという。

また電子証明書には署名用の電子証明書と利用者証明用の電子証明書の二種類がある。

前者はe-Taxなどの電子申請やオンラインバンキングなどの民間オンライン取引の登録などインターネット等で電子文書を作成・送信する際に利用し、後者は行政や民間のサイトへのログインやコンビニ交付サービスの利用などインターネットやキオスク端末等にログインする際に利用する。このようにしてログインした者が利用者本人であることを証明できるという。この案内は家族分がまとめて封書で送られてきた。

私はそんなに便利なものならそのう分散管理する個人情報をつなぐ役目を果たし、マイナンバーによって国や地方公共団体等における情報連携が可能になる予定であり、さまざまなメリットをもたらすという。